「一般貨物
運送と軽貨物
運送は何が違うのだろう?」と疑問をお持ちではありませんか。
どちらも「貨物自動車
運送事業法」による区分なので、混同しやすい面もあるでしょう。
この記事では、一般貨物
運送と軽貨物
運送の違いについてお伝えいたしますので、一度参考にしてください。
▼一般貨物
運送と軽貨物
運送の違い
■一般貨物
運送一般貨物
運送とは、特別な積み付けを必要としない
トラックを使用して荷物を
運送する事業のこと。
正式名称は「一般貨物自動車
運送事業」ですが、ナンバープレートが緑色なので「緑ナンバー」とも呼ばれています。
開業する場合は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受ける必要があります。
また、開業の審査には3カ月程度かかる他、5台以上の車両や必要な資格を保有している管理者なども揃えなければなりません。
■軽貨物
運送業
軽貨物
運送とは、軽貨物(貨物運搬用の軽自動車)を使用して荷物を
運送する事業のこと。
正式名称は「「貨物軽自動車
運送事業」ですが、ナンバープレートが黒なので「黒ナンバー」とも呼ばれています。
開業する際は、運輸支局長へ届出を行う必要があります。
▼まとめ
一般貨物
運送と軽貨物
運送の大きな違いの1つはナンバープレートの色。
一般貨物
運送のナンバーは緑色ですが、軽貨物
運送は黒です。
また、開業する場合の手続きについても一般貨物
運送は審査や条件が厳しいのに対して、軽貨物
運送は届出を行うだけで開業できます。
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