生のコンクリートの品質を保ちながら運搬する際に役立つ「ミキサー車」。
「運転する場合は特別な資格が必要なのだろうか?」と気になっている方もいらっしゃいますよね。
今回は、ミキサー車の運転に必要な資格についてまとめていきます。
▼ミキサー車にはさまざまなサイズがある
ミキサー車には、最大積載量が2~3tの小型から11t以上の大型まで、さまざまなサイズがあります。
特殊用途自動車の分類ですが、運転に必要な資格は車両区分に応じた運転免許のみです。
(※ミキシングドラムの操作に必要な資格は特にありません。)
ただし、運転に必要な資格は、車両総重量や最大積載量によって変わってくるので注意が必要でしょう。
▼ミキサー車の運転に必要な資格とは
ミキサー車の運転に必要な資格を、免許の種類ごとに見ていきましょう。
■普通免許
普通免許を保有していれば、車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満のミキサー車を運転できます。
■準中型免許
準中型免許を保有していれば、車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満のミキサー車を運転できます。
■中型免許
中型免許を保有していれば、車両総重量11t未満・最大積載量6.5t未満のミキサー車を運転できます。
■大型免許
中型免許を保有していれば、車両総重量11t以上・最大積載量6.5t以上のミキサー車を運転できます。
▼まとめ
ミキサー車の運転に必要な免許は、車のサイズ(最大積載量など)によって異なります。
ミキサー車の運転手として働く場合、大型免許は必須ではありませんが、大型免許を取得しておいた方ができる作業の幅が広がるでしょう。
弊社では、これからドライバーとして活躍したい方が働きやすいよう、職場環境を整えております。
求人に関するご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。